コラム「医師として、武士として」 Vol.46 戒名騒動:その3 安藤 武士 Andou takeshi
Vol.46 2014.8.3 戒名騒動:その3
お寺の関係者と話し合いを持つことになった。件のお寺の坊様は、「戒名」は仏の教えであり、「在来仏教徒に限る。」がその教えを指す。納骨には必要であると言うばかりであった。
小生は、10数年前の永代使用権授与の際、一言、「戒名」が必要と言えばこのような事態にならなかった。お寺が「戒名」が必要と思っても、使用権を授与される者が必要と思わなければ、お寺は契約に際し説明責任を果たしていないのではないかと反論した。
「在来仏教の記載だけで戒名が必須である。」ということが分かるかどうか、消費者センターなどの公的機関、多くの人に聞いてもわからないという。他の仏教寺院に尋ねると、そのように言っているグループもあるが、日本の仏教界では一部であるという。
「戒名」が必要か否かの「宗教論」ではなく、契約に当たって説明がなされていないという「契約論」から永代使用権の返却を申し入れ、応じなければ法的手段をとると通知した。お寺から以後は代理人(弁護士)が対応する旨の返事がきた。小生も代理人で対応する旨、回答をした。
代理人の話し合いで、契約解除とする。墓苑の永代使用権、墓石の建立、撤去・整地、年管理費、使用料などの内、墓石の撤去・整地以外のこれまでにかかった費用は小生に返却されることになった。
小生の申し分が通ったが、思い出多い憧れのお寺との関係が絶たれ複雑な気持ちでいる。
お盆休みには、代々続くお墓に報告する積りである。
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